以下の説明は東京都の場合です。他府県の場合、手数料の金額や支払いのタイミングが
若干異なる場合があります。
申請書(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書)
自動車保管場所証明申請書記載例(東京都の場合、警視庁HP)
保管場所標章交付申請書記載例(東京都の場合、警視庁HP)
※保管場所の証明用と、標章(後部ガラスに貼るステッカー)の交付用の2種類の申請書
が必要ですが、記入事項は全く同一で、両方の申請書で一綴りの複写式になっています。
(東京都は2枚綴り、埼玉・神奈川・千葉は4枚綴り)
自分の土地・建物を使用する場合→ 自認書
他人の土地・建物を使用する場合→ 保管場所使用承諾証明書または、以下の書類
・駐車場の賃貸借契約書の写し
・賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書
・都市基盤整備公団体などの公的法人が発行する確認証明書など
所在地には、自宅と車庫との距離、目標物や付近の道路を記入します。
配置図には、車庫の奥行き・幅の寸法、自宅敷地の場合はその位置、集合駐車場の場合
は駐車スペースの配置、番号などを記入します。
東京都では必要になりますが、他府県の場合は必要ない場合がほとんどです。
使用の本拠の位置が確認できる書類とは、公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民
票、印鑑証明などですが、印鑑証明でないと認めてもらえない場合もあります。警察署によって
対応が異なります。
1.申請書類一式を管轄警察署に提出、保管場所証明申請手数料2,100円(東京都の場合)
を証紙にて支払い、領収書を受領する。
2.警察による実施調査
3.領収証書に記載された交付予定日以降に警察署に出向き、領収証書と引き替えに受領書類
一式を受け取る。
保管場所標章(ステッカー)交付手数料500円(東京都の場合)を証紙にて支払う。
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)→運輸局へ提出
・保管場所標章番号通知書→ 本人保管
・保管場所標章→車の後部ガラスに添付
・シャッター付き駐車場の場合、シャッター内部の確認が求められます。
・新築家屋・マンションなどの駐車場で申請する場合、その物件が警察側の地図に記載さ
れておらず、過去の申請・許可実績も無い為に通常よりも厳密な地図が求められることがあります。
・車を買い換えて新車両の車庫証明申請をする場合、旧車両について記載しないと、同一
の保管場所を2台の車両が車庫として使用することとなり問題となることがあります。。
